トリビアの詳細情報


No129
内容 通せんぼ」は罪に問われる?軽犯罪法の第28条に「他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」を罪に問うそうです。
こんな状況に
こんな人に
小話分類トリビア
出典
投稿者sijisuru
発生日2013-08-02

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